源泉徴収義務は給与を払った時点で発生
法人が役員報酬や給与を支払うと、所得税と復興特別所得税を天引きして国に納める義務が生じます。従業員がいなくても、代表者1人に役員報酬を払うだけで対象です。
そのために、設立から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出します。
納期の特例を必ず申請する
源泉所得税は原則として翌月10日までに納付します。毎月です。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すことで、年2回にまとめられます。
- 1〜6月分 … 7月10日まで
- 7〜12月分 … 翌年1月20日まで
創業期の会社はほぼ例外なく申請すべき書類です。設立時に給与支払事務所等の開設届出書と一緒に出してください。
ただし注意点があります。年2回にまとめると1回の納付額が大きくなるため、その時期の資金繰りに入れておく必要があります。預かった源泉税を運転資金に使ってしまうと、納付時に足りなくなります。
源泉徴収する金額
国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づきます。
- 甲欄 … 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。通常はこちら
- 乙欄 … 提出していない人(他社で甲欄を使っている兼務者など)。税率が高くなります
入社時に扶養控除等申告書を提出してもらうのを忘れると、乙欄で高く天引きすることになります。
年末調整
12月の給与支払時に、その年の所得税を精算します。
- 従業員から書類を回収 … 扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除・配偶者控除等申告書、住宅ローン控除の書類
- 年税額を計算
- 毎月天引きした額との差額を還付または追加徴収
- 源泉徴収票を本人へ交付
- 法定調書合計表を税務署へ(翌年1月31日まで)
- 給与支払報告書を各市区町村へ(翌年1月31日まで)
報酬の源泉徴収も忘れない
給与以外でも、個人に対する特定の報酬を支払うときは源泉徴収が必要です。
- 原稿料、デザイン料、講演料
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬
- 外交員報酬
法人への支払いは原則不要です。個人事業主のフリーランスに発注する場合に発生するので、請求書の名義を確認してください。
納付を忘れると
不納付加算税(納付すべき税額の5〜10%)と延滞税がかかります。預かっているお金なので、滞納に対する税務署の姿勢は厳しいと考えてください。
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