設立 1 期目の税金カレンダー — 赤字でも払うものから押さえる
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法人が納める税金を、支払い月の順に並べました。利益ゼロでも発生するもの、期限を過ぎると取り返しがつかないものを先に把握します。
利益ゼロでも発生する税金
法人住民税の均等割は、赤字でも必ずかかります。資本金 1,000 万円以下・従業員 50 人以下の会社で、年 7 万円程度(都道府県分+市町村分、自治体により若干異なる)。1 期目が 12 か月に満たない場合は月割りです。
「赤字なら税金はゼロ」と思っていると、決算のときに驚くことになります。資金繰り表には必ず入れてください。
支払いの時系列
| 時期 | 税目 | 備考 |
|---|---|---|
| 毎月 10 日 | 源泉所得税 | 納期の特例を申請すれば 7 月 10 日・1 月 20 日の年 2 回にまとまる |
| 毎月末 | 社会保険料 | 税金ではないが金額が大きい。当月分を翌月末納付 |
| 決算日から 2 か月以内 | 法人税・地方法人税 | 申告と納付の期限が同じ |
| 決算日から 2 か月以内 | 法人住民税・法人事業税 | 均等割を含む |
| 決算日から 2 か月以内 | 消費税(課税事業者の場合) | 免税事業者なら不要 |
| 5 月 31 日まで | 自動車税(車両がある場合) | |
| 6 月ごろ | 固定資産税・償却資産税 | 1 月 1 日時点の資産に課税。年 4 回の分納 |
期限を過ぎると取り返しがつかないもの
青色申告の承認申請だけは、期限を過ぎると 1 期目をやり直せません。期限は「設立から 3 か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」のいずれか早いほうの前日です。青色申告が使えないと赤字の繰越しができず、創業期には数十万円単位で効きます。
2 期目以降に増えるもの
1 期目の法人税額が一定を超えると、2 期目から中間申告・中間納付が発生します。前期の法人税額の半分を、期の途中で先に納めるものです。消費税も同様に、前期の納税額に応じて年 1 回〜11 回の中間納付が生じます。
「去年より利益が減ったのに、納税額が去年ベースで来る」のが中間納付の厄介なところです。1 期目に大きく利益が出た会社は、2 期目の資金繰り表に必ず入れてください。仮決算による中間申告で実績ベースに切り替える方法もあります。
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