いつ来るか
法人の税務調査は、設立から3〜5年目に最初の調査が入ることが多いとされます。黒字が続いている、売上が急増した、過去に指摘があった、といった会社は対象になりやすい傾向があります。
通常は事前通知があり、日程調整のうえで実施されます(悪質な脱税が疑われる場合を除く)。通知を受けたら顧問税理士に連絡してください。立会いを依頼できます。
調査で見られる典型論点
①売上の計上時期(期ズレ)
決算期末の売上が翌期に計上されていないか。納品・検収が期末、請求が翌期というケースが指摘されます。仕掛品の計上漏れも同様です。
②売上の除外
現金売上の一部が計上されていない、個人口座に入金された売上がある。最も重く扱われる論点です。
③架空・水増しの経費
実体のない外注費、業務内容が説明できない支払い。
④役員に対する経済的利益
個人的な支出を会社が負担していないか。プライベートの飲食、家族旅行、私的な車両の使用。役員賞与として損金不算入+個人に給与課税という二重の不利になります。
⑤交際費
相手先・目的の記録がないもの。福利厚生費や会議費として処理したものの妥当性。
⑥人件費
実際に勤務していない家族への給与。外注として処理しているが実態は雇用(源泉徴収漏れ・社会保険の問題)。
⑦棚卸
期末在庫の計上漏れ、評価減の根拠。
⑧消費税の区分
課税・非課税・不課税の区分誤り、インボイスの保存。
普段からやっておくこと
- 領収書に相手と目的を書く … 交際費・会議費は特に
- 外注には契約書と成果物の記録 … 発注書、納品物、やり取りのメール
- 現金の出納を記録する … 現金取引が多い業種は特に見られます
- 事業用と個人用の口座・カードを分ける
- 議事録を残す … 役員報酬の決定、重要な意思決定
- 帳簿と証憑を7年保存 … 電子取引データは電子のまま
調査当日
- 質問には事実を正確に答える。分からないことは「確認します」でよい
- 推測で答えない … 後から訂正すると印象が悪くなります
- 資料は求められたものを出す
- 税理士を通して回答を整理する
指摘を受けたら
納得できる指摘は修正申告に応じます。納得できない場合は、更正処分を受けてから不服申立て(再調査の請求、審査請求)という手続きがあります。安易に押し切られる必要はありませんが、争うかどうかは税理士と相談してください。
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