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償却資産申告 — 設立初年度に忘れられがちな1月の手続き

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10万円以上の事業用資産があると、毎年1月31日までに市区町村へ申告が必要です。課税されなくても申告義務はあります。

目次(8 項目)
  1. 何の税金か
  2. 対象になる資産
  3. 対象にならないもの
  4. 税額
  5. 申告のスケジュール
  6. 初年度にやること
  7. 複数の市区町村に資産がある場合
  8. 申告しないとどうなるか

何の税金か

固定資産税のうち、土地・家屋以外の事業用資産にかかるものを償却資産税と呼びます(正式には固定資産税の一種)。1月1日時点で所有している事業用資産が対象です。

対象になる資産

  • 機械・装置
  • 工具・器具・備品(パソコン、机、椅子、応接セット、エアコン、看板、レジ)
  • 構築物(外構、駐車場の舗装、塀)
  • 船舶、航空機
  • 賃借している建物への内装工事(テナントの内装は借主の償却資産)

対象にならないもの

  • 自動車・軽自動車 … 自動車税・軽自動車税の対象なので除外
  • 無形固定資産 … ソフトウェア、特許権など
  • 取得価額10万円未満で、一時に損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満で、3年一括償却を選択したもの
  • 棚卸資産

注意:少額減価償却資産の特例(30万円未満)を使って全額損金にした資産は、償却資産税の対象になります。法人税では一括で経費にしていても、償却資産としては申告が必要です。ここが最も間違えやすい点です。

税額

税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)

課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(免税点)。創業期の会社は課税されないことが多いのですが、免税点未満でも申告義務はあります。

申告のスケジュール

  • 1月1日 … 賦課期日。この日時点の所有資産が対象
  • 1月31日まで … 資産が所在する市区町村へ申告
  • 4〜6月ごろ … 納税通知書が届く
  • 年4回の分納(自治体により異なる)

初年度にやること

設立初年度は、まだ資産が少ないため申告を忘れがちです。しかし事業を開始した年の翌年1月には申告義務が発生します。

  1. 固定資産台帳を作る(会計ソフトの機能で作れます)
  2. 10万円以上の資産をリストアップ
  3. 少額減価償却資産の特例を使ったものも含める
  4. 市区町村から届く申告書に記入して提出

初めての年は申告書が届かないことがあります。自分から市区町村の資産税課に連絡してください。

複数の市区町村に資産がある場合

資産が所在する市区町村ごとに申告が必要です。本店と別に店舗や倉庫があるなら、それぞれに出します。免税点の150万円も市区町村ごとに判定されます。

申告しないとどうなるか

虚偽の申告や無申告には過料の定めがあり、調査により遡って課税されることがあります。金額は大きくないことが多いのですが、手続きとして必要なものなので、毎年1月のタスクとして定例化してください。

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経営者のコメント

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