仕組み
消費税の納税額は、原則として「預かった消費税 − 支払った消費税」で計算します(本則課税)。これに対し簡易課税は、売上にかかる消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を計算する方法です。
納税額 = 売上にかかる消費税 × (1 − みなし仕入率)
みなし仕入率
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林水産業 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種 | サービス業、金融保険業、運輸通信業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
どちらが有利か
実際の仕入率がみなし仕入率より低ければ、簡易課税が有利です。
例えばサービス業(第5種、みなし50%)で、実際の課税仕入れが売上の30%しかない場合。本則課税なら70%相当が納税対象ですが、簡易課税なら50%相当で済みます。
人件費の比率が高い業種ほど有利になります。人件費には消費税がかからないため、本則課税では控除できないからです。
簡易課税が不利になる場合
- 大きな設備投資をした年 … 本則課税なら多額の仕入税額控除が受けられ、還付になることもありますが、簡易課税では還付は生じません
- 輸出が多い(輸出免税で還付が見込める)
- 実際の仕入率がみなし仕入率より高い
選択の要件と期限
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに提出
期限が最大の注意点です。決算が終わってから「簡易課税のほうが得だった」と気づいても遡れません。
ただし新設法人には特例があり、設立1期目から適用を受けたい場合は、その事業年度中に提出すれば適用されます。
2年間の継続適用
いったん簡易課税を選ぶと、原則として2年間は本則課税に戻れません。翌期に大きな設備投資を予定しているなら、簡易課税を選ばないほうがよい場合があります。
やめるときは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、適用をやめたい課税期間の開始日の前日までに提出します。
複数事業を営む場合
事業区分が複数にまたがる場合、売上を区分して記帳する必要があります。区分していないと、最も低いみなし仕入率が適用されます。
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