インボイスの経過措置 — 2割特例と、免税事業者からの仕入れ
免税事業者から課税事業者になった場合の負担軽減措置と、免税事業者への支払いにかかる控除割合の経過措置を整理します。
2割特例(売り手側の負担軽減)
免税事業者がインボイス発行事業者の登録によって課税事業者になった場合、納税額を「売上にかかる消費税の2割」に抑えられる特例です。
- 対象は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった者。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、もともと課税事業者になる場合は対象外です
- 事前の届出は不要。確定申告書にその旨を付記すれば適用されます
- 本則課税・簡易課税のどちらを選んでいても、申告のたびに有利なほうを選べます
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。12月決算の法人なら、2026年12月期が最後の適用対象になります。
つまりこの特例は終わりが近づいています。特例の終了後は、本則課税か簡易課税での計算に戻るため、納税額が増える可能性があります。簡易課税を選ぶなら届出の期限があるので、終了時期から逆算して検討してください。
免税事業者からの仕入れ(買い手側の経過措置)
適格請求書発行事業者ではない相手から仕入れた場合、原則として仕入税額控除はできません。ただし経過措置として、一定割合の控除が認められています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日〜令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 令和11年10月1日〜 | 控除不可 |
この経過措置を受けるには、区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿が必要です。
実務への影響
80%から50%に下がる段階で、免税事業者との取引コストが実質的に上がります。外注先に免税事業者が多い会社は、次のいずれかの対応を迫られます。
- 取引先に登録を依頼する
- 価格の見直しを協議する
- 控除できない分を自社で負担する
注意:免税事業者であることを理由に、一方的に取引を打ち切ったり、消費税分を値引きさせたりすると、独占禁止法・下請法(取適法)上の問題になり得ます。公正取引委員会が留意点を公表しています。必ず協議のうえで決めてください。
少額特例
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除ができる特例があります。こちらにも適用期限があります。
制度は変わる
インボイス関連の措置は、税制改正で内容が変わります。必ず国税庁の最新情報を確認し、税理士に相談してください。
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