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経営者保証を外す — ガイドラインが定める3つの条件

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代表者個人の連帯保証は、事業の失敗が個人の破綻に直結します。外すための条件と、創業時からできる準備を整理します。

目次(5 項目)
  1. 経営者保証の問題
  2. 経営者保証に関するガイドライン
  3. 創業時からできる準備
  4. 創業時の無保証制度
  5. 既存の保証を外す

経営者保証の問題

中小企業の借入れには、従来、代表者個人の連帯保証が求められるのが一般的でした。これにより、会社が返済できなくなると、代表者個人が全額を負担することになります。

事業の失敗が個人の自己破産に直結するため、思い切った事業展開や、円滑な事業承継、早期の廃業判断を妨げると指摘されてきました。

経営者保証に関するガイドライン

このガイドラインは、次の3つを満たす場合に、保証なしの融資や既存保証の解除を検討することを求めています。

①法人と個人の資産・経理が明確に分離されている

  • 役員貸付金がない … 会社から社長個人への貸付けが決算書に残っていると、分離されていないと判断されます
  • 会社の口座やカードで私的な支出をしていない
  • 役員報酬が社会通念上適切な水準
  • 事業に使っていない資産を会社が持っていない
  • 社長個人の資産を会社が使っているなら、適正な賃料を払っている

②財務基盤が強固である

  • 業績が安定し、返済能力がある
  • 純資産がプラス(債務超過でない)
  • 内部留保が一定以上ある

③財務状況を適時適切に開示している

  • 決算書を速やかに提出している
  • 月次試算表など、期中の状況も定期的に報告している
  • 金融機関からの質問に誠実に対応している

創業時からできる準備

これらは後から整えるより、最初から守るほうが圧倒的に簡単です。

  • 事業用と個人用の口座・カードを完全に分ける
  • 会社から個人への貸付けを作らない … 生活費が足りないなら役員報酬を適正額に設定する
  • 個人の資産(自宅の一部、車)を事業に使うなら、賃貸借契約を結んで賃料を払う
  • 月次で試算表を作り、金融機関に定期的に渡す

創業時の無保証制度

日本政策金融公庫の新創業融資の枠組みや、信用保証協会のスタートアップ創出促進保証など、創業期に経営者保証を不要とする制度が整備されています。

制度によっては保証料率が上乗せされるなどの条件がありますが、個人保証を負わずに創業できる意味は大きいので、申込み時に「経営者保証なしの制度はありますか」と必ず確認してください。

既存の保証を外す

すでに個人保証を差し入れている場合も、上の3条件を満たせば解除を相談できます。タイミングとしては、決算後、借換え時、事業承継時が話を出しやすい場面です。

金融機関には、経営者保証を求める場合にその理由を説明する責務があります。「なぜ保証が必要なのか」を聞くことは、正当な質問です。

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経営者のコメント

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