経営者保証の問題
中小企業の借入れには、従来、代表者個人の連帯保証が求められるのが一般的でした。これにより、会社が返済できなくなると、代表者個人が全額を負担することになります。
事業の失敗が個人の自己破産に直結するため、思い切った事業展開や、円滑な事業承継、早期の廃業判断を妨げると指摘されてきました。
経営者保証に関するガイドライン
このガイドラインは、次の3つを満たす場合に、保証なしの融資や既存保証の解除を検討することを求めています。
①法人と個人の資産・経理が明確に分離されている
- 役員貸付金がない … 会社から社長個人への貸付けが決算書に残っていると、分離されていないと判断されます
- 会社の口座やカードで私的な支出をしていない
- 役員報酬が社会通念上適切な水準
- 事業に使っていない資産を会社が持っていない
- 社長個人の資産を会社が使っているなら、適正な賃料を払っている
②財務基盤が強固である
- 業績が安定し、返済能力がある
- 純資産がプラス(債務超過でない)
- 内部留保が一定以上ある
③財務状況を適時適切に開示している
- 決算書を速やかに提出している
- 月次試算表など、期中の状況も定期的に報告している
- 金融機関からの質問に誠実に対応している
創業時からできる準備
これらは後から整えるより、最初から守るほうが圧倒的に簡単です。
- 事業用と個人用の口座・カードを完全に分ける
- 会社から個人への貸付けを作らない … 生活費が足りないなら役員報酬を適正額に設定する
- 個人の資産(自宅の一部、車)を事業に使うなら、賃貸借契約を結んで賃料を払う
- 月次で試算表を作り、金融機関に定期的に渡す
創業時の無保証制度
日本政策金融公庫の新創業融資の枠組みや、信用保証協会のスタートアップ創出促進保証など、創業期に経営者保証を不要とする制度が整備されています。
制度によっては保証料率が上乗せされるなどの条件がありますが、個人保証を負わずに創業できる意味は大きいので、申込み時に「経営者保証なしの制度はありますか」と必ず確認してください。
既存の保証を外す
すでに個人保証を差し入れている場合も、上の3条件を満たせば解除を相談できます。タイミングとしては、決算後、借換え時、事業承継時が話を出しやすい場面です。
金融機関には、経営者保証を求める場合にその理由を説明する責務があります。「なぜ保証が必要なのか」を聞くことは、正当な質問です。
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