なぜ資金繰りが楽になるか
通常の取引は「提供 → 請求 → 入金」で、入金までの立て替えが必要です。ところが前受型は「入金 → 提供」なので、立て替えが発生しません。
必要運転資金の式(売掛金+在庫−買掛金)で言えば、売掛金がゼロに近づくということです。事業が伸びても増加運転資金が発生しないため、成長に資金調達が追いつかないという問題が起きません。
前受型にできる形
- 着手金・前金 … 受注時に一部または全額を受け取る。創業期の生命線
- 月額課金(サブスクリプション) … 月初に当月分を課金
- 年間一括払い … 割引と引き換えに1年分を先に受け取る
- 回数券・プリペイド … 店舗ビジネスで有効
- 予約金・手付金
導入の交渉
「前金をください」は言いにくいものですが、次のような枠組みにすると通りやすくなります。
- 初回取引のみ前金 … 「初めてのお取引ですので」という説明は一般的に受け入れられます
- 着手金と完了金の分割 … 「着手金30%、納品後70%」。全額前金より抵抗が小さい
- 割引と交換 … 「年間一括なら2か月分無料」
- 業界慣行を示す … 同業で一般的な条件であることを説明
会計上の扱いに注意
前受金は売上ではありません。受け取った時点では負債(前受金)として計上し、サービスを提供した分だけ売上に振り替えます。
これを誤って全額を売上に計上すると、
- 利益が過大に計上され、払わなくてよい税金を払うことになる
- 翌期の売上が実態より小さく見える
年間一括払いを導入するなら、月割りで売上計上する処理を最初から会計ソフトで設定してください。
現金があることと儲かっていることは違う
前受型の事業は、口座に現金があっても、その多くはこれからサービスを提供する義務に対応しています。「残高があるから使える」と考えると、解約が集中したときに返金できなくなります。
前受金の残高を把握し、それを除いた自由に使える現金を見る習慣をつけてください。
解約・返金のルール
継続課金では、解約条件を明確にしておく必要があります。特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する業種(学習塾、語学教室、エステ、パソコン教室など)では、中途解約権が法律で認められ、違約金にも上限があります。「返金不可」という規約が無効になることがあるので、事業設計の段階で確認してください。
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