据置期間とは
借入後の一定期間、元本の返済をせず、利息のみを支払う期間です。創業融資や設備資金で設定できます。
例えば1,000万円を10年返済、据置1年で借りた場合、最初の1年は利息だけを払い、残り9年で元本1,000万円を返します。
メリット
- 売上が立ち上がるまでの資金繰りが楽になる … 創業直後は売上がゼロか極めて小さい
- 設備の稼働が始まるまでの期間をカバーできる
- 店舗の内装工事など、開業準備期間に収入がない業種で特に効く
デメリット
- 据置期間中も利息は発生する
- 据置後の返済額が大きくなる … 同じ元本を短い期間で返すため
- 総返済額は据置なしより増える
先の例なら、据置なしなら月8.3万円、据置1年なら残り9年で月9.3万円。月1万円の差が9年続きます。
何か月に設定するか
判断基準は「売上が損益分岐点を超えると見込まれる時期」です。
- 店舗・飲食 … 開店準備に2〜3か月、開店後に軌道に乗るまで3〜6か月 → 6〜12か月
- 受託・サービス … 受注が決まっていれば短くてよい → 3〜6か月
- 製造・設備投資 … 設備の導入から量産までの期間 → 6〜12か月
上限いっぱいに設定する必要はありません。据置期間を短くすれば、その分だけ月々の返済額が小さくなります。
据置期間中にやること
この期間は返済がない分、資金に余裕があるように見えます。ここで気を緩めると、据置明けに一気に苦しくなります。
- 据置明けの返済額を、今から資金繰り表に入れる
- 売上が計画どおりに立ち上がっているかを毎月確認
- ずれていれば、据置明けまでに手を打つ
据置期間の延長はできるか
原則としてできません。据置明けに返済が厳しいなら、条件変更(リスケジュール)の相談になります。これは通常の取引条件の変更とは扱いが違い、その後の新規融資が難しくなります。
だからこそ、最初に据置期間を決めるときは保守的に(やや長めに)設定しておくほうが安全です。余裕があれば繰上返済すればよい。
申込み時に交渉する
据置期間は申込み時に設定します。後から付けることはできません。「据置は何か月まで設定できますか」と面談で確認し、事業の立ち上がりに合わせて希望を伝えてください。
無料
会社をつくった人に、最初に届く 1 冊
決算の進め方、PL のつくり方、創業時にやったほうがよい 10 のこと。 設立から 1 か月以内の方へ毎月お届けします。購読は無料で、 あわせてテンプレートの配布と無料ウェビナーもご利用いただけます。
