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交際費の上限と区分 — 中小法人は年800万円まで

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中小法人には損金算入の枠があります。会議費との区分、記録の残し方、否認されやすいパターンを整理します。

目次(6 項目)
  1. 中小法人の枠
  2. 交際費から除外されるもの
  3. 記録が要件になっている
  4. 否認されやすいパターン
  5. 実務の運用
  6. 消費税

中小法人の枠

資本金1億円以下の中小法人は、交際費について次のいずれかを選択できます。

  • 年800万円まで全額を損金算入
  • 接待飲食費の50%を損金算入

創業期の会社であれば、通常は前者が有利です。年800万円は多くの中小企業にとって十分な枠なので、実務上は「交際費は経費になる」と考えて差し支えありません。

交際費から除外されるもの

次は交際費に含めず、別の科目で処理できます。

  • 1人あたり一定額以下の飲食費 … 得意先等との飲食で、1人あたりの金額が基準額以下のものは交際費から除外できます(基準額は税制改正で変動するため、最新の取扱いを確認してください)。社内の人間だけの飲食は対象外
  • 会議費 … 会議に関連する茶菓・弁当等
  • 福利厚生費 … 全社員を対象とした社内行事、慶弔費など
  • 広告宣伝費 … 不特定多数に対する景品、キャンペーン
  • 取材費、原稿料など

記録が要件になっている

1人あたりの基準額以下の飲食費として交際費から除外するには、次の記載がある書類の保存が必要です。

  • 飲食等の年月日
  • 参加した得意先等の氏名または名称と、その関係
  • 参加人数
  • 金額、店名、所在地

領収書の裏に「◯月◯日 △△株式会社 山田様・佐藤様、当社2名 計4名」と書くだけで足ります。この記録がないと、金額に関わらず交際費として扱われます。

否認されやすいパターン

  • 参加者が不明 … 「誰と行ったか」が分からない飲食
  • プライベートとの区別がつかない … 休日、家族との食事、自宅近くの店での頻繁な飲食
  • 相手先が実在しない・関係が説明できない
  • 役員の私的な支出 … 役員賞与とみなされ、損金不算入かつ役員個人に給与課税されます
  • ゴルフ、旅行など、業務関連性の説明が難しいもの

実務の運用

  1. 会食の直後に、領収書の裏に相手と目的を書く
  2. 経費精算のシステムを使っているなら、入力項目に「相手先」「目的」を設ける
  3. 会計ソフトの摘要欄にも同じ情報を入れる

後からまとめて思い出すのは不可能です。その場で書く習慣が、税務調査での説明を可能にします。

消費税

交際費も課税仕入れとして仕入税額控除の対象です。ただし適格請求書(インボイス)が必要なので、店が適格請求書発行事業者かどうかで扱いが変わります。少額特例の適用がある場合を除き、領収書の記載を確認してください。

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経営者のコメント

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