消費税の免税期間はいつまでか — インボイス登録との関係
資本金 1,000 万円未満なら原則 2 期免税。ただし特定期間の判定とインボイス登録で、その前提は簡単に崩れます。判断の順番を整理しました。
原則 — 設立 1 期目・2 期目は免税
消費税の納税義務は、原則として2 期前(基準期間)の課税売上高が 1,000 万円を超えるかで判定します。設立 1 期目と 2 期目には 2 期前が存在しないため、原則として免税事業者になります。
ただし、資本金が 1,000 万円以上だと、この原則は適用されず 1 期目から課税事業者です。資本金を 1,000 万円未満にする実務上の最大の理由がこれです。
例外 1 — 特定期間の判定
1 期目の前半 6 か月(特定期間)について、課税売上高と給与等支払額の両方が 1,000 万円を超えると、2 期目から課税事業者になります。どちらか一方だけなら免税のままです。
判定にはどちらの基準を使ってもよいことになっているので、課税売上高が 1,000 万円を超えても、給与等支払額が 1,000 万円以下なら免税を維持できます。創業期は給与が少ないため、この規定で救われる会社は多いです。
例外 2 — インボイス発行事業者の登録
ここが実務上いちばん大きい論点です。インボイス(適格請求書)発行事業者として登録すると、免税期間中であっても消費税の納税義務が発生します。登録は任意ですが、事実上選べない場合があります。
取引先が課税事業者で本則課税を採っている場合、こちらがインボイスを出せないと、相手は仕入税額控除ができません。その分だけ相手の負担が増えるため、値引きを求められるか、取引を見直されることがあります。
判断の順番
- 取引先は誰か … 課税事業者(法人・事業者向け)が中心なら、登録しないという選択は現実には難しい。一般消費者向け(BtoC)なら、登録しないまま免税を享受できる余地が大きい
- 登録した場合の納税額を試算する … 簡易課税や 2 割特例が使えるかで、納税額は大きく変わります
- 値決めを見直す … 登録するなら、消費税分を価格に反映できるか取引先と話す
簡易課税の届出は期限に注意
基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下なら、簡易課税制度(みなし仕入率で計算する方式)を選べます。実際の仕入れが少ない業種では、本則課税より納税額が小さくなることが多いです。
ただし「消費税簡易課税制度選択届出書」は、適用を受けようとする課税期間が始まる前の日までに提出する必要があります(新設法人の 1 期目など一部に特例あり)。決算が終わってから「簡易課税のほうが得だった」と気づいても遡れません。設立時に税理士と方針を決めておいてください。
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