何をする手続きか
毎月の給与から源泉徴収した所得税は概算です。1年間の所得と各種控除が確定した時点で正しい税額を計算し、差額を還付または追加徴収します。
対象になる人
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、年末時点で在籍している人
- 年の途中で退職した人のうち、一定の要件に該当する人
対象外
- 年収2,000万円超の人
- 2か所以上から給与を受け、他社で扶養控除等申告書を出している人(乙欄適用者)
- 災害減免法の適用を受けている人
対象外の人は、本人が確定申告をします。
集める書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 … 翌年分も同時に回収するのが効率的
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書 … 生命保険料、地震保険料、社会保険料(国民年金等)、小規模企業共済等掛金の証明書を添付
- 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)+残高証明書
- 前職の源泉徴収票 … 年の途中で入社した人。これがないと年末調整できません
スケジュール
- 11月上旬 … 書類を配布し、提出期限を伝える
- 11月下旬〜12月上旬 … 回収、内容の確認
- 12月 … 計算、給与に反映(12月または翌1月の給与で精算)
- 翌年1月31日まで … 源泉徴収票の交付(本人へ)、法定調書合計表(税務署)、給与支払報告書(各市区町村)
よくある間違い
- 前職の源泉徴収票を回収していない … 中途入社者。本人に催促してもらう(会社は前職に請求できません)
- 配偶者の所得を確認していない … 配偶者控除・配偶者特別控除は所得金額で変わります
- 16歳未満の扶養親族 … 所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額の判定に使うため、申告書には記載が必要です
- 保険料控除証明書の原本を確認していない
- 国民年金・国民健康保険の支払いを申告していない … 入社前に本人が払った分は社会保険料控除の対象
還付のタイミング
計算の結果、多くの場合は還付になります。12月の給与に上乗せして支払うのが一般的です。
会社としては、その分の源泉所得税の納付額が減ることで調整されます(納付書で調整するか、翌月以降に繰り越す)。
住民税との関係
給与支払報告書を各市区町村に提出すると、翌年度の住民税額が計算され、5月頃に会社へ通知されます。6月からの給与で新しい税額を特別徴収します。
外注するか
年末調整は年1回で、知識が要る割に頻度が低い作業です。税理士または社労士に依頼する会社が多い。費用は基本料金+人数割で、数万円程度からです。
給与計算ソフトの年末調整機能を使えば自社でもできますが、控除の判定を間違えると従業員の税額が変わるため、初年度は専門家に確認してもらうのが安全です。
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