特定求職者雇用開発助成金 — 就職困難者を継続雇用したときの助成
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高年齢者、障害者、母子家庭の母などをハローワーク経由で継続雇用した事業主への助成です。額が大きく期間も長い制度です。
制度の概要
就職が特に困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成される制度です。複数のコースがあり、対象者によって助成額と支給期間が変わります。
主なコースと対象者
- 特定就職困難者コース … 高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母・父子家庭の父など
- 生涯現役コース … 65歳以上の高年齢者
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
助成額は対象者の区分、企業規模、週の所定労働時間によって変わり、支給対象期間は1〜3年程度にわたります。半年ごとに分割して支給されるのが一般的です。
共通する要件
- ハローワーク等の紹介による雇入れ … 自社募集や求人サイト経由は対象外
- 継続して雇用することが確実 … 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象期間経過後も継続雇用する見込みがあること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 対象労働者の離職理由に問題がないこと(事業主都合の離職を一定期間内に出していると不支給になります)
- 労働保険料の滞納がないこと
対象外になる典型例
- 紹介の前にすでに採用が内定していた
- 雇用期間が短い有期契約で、継続雇用の見込みがない
- 過去に同じ人を雇用していた(一定の期間内)
- 助成金の支給対象期間中に解雇した … この場合は返還になります
実務上の進め方
- 採用を検討し始めた段階でハローワークに相談し、対象になり得る求人の出し方を確認する
- ハローワークに求人を出す(掲載は無料)
- 紹介を受けて面接・採用
- 雇入れ後、支給対象期ごとに申請(申請期限は各期の末日の翌日から2か月以内が一般的)
助成金目的で採用しない
助成額は決して小さくありませんが、支給期間が終わった後も人件費は続きます。また、対象期間中に解雇すると返還になるうえ、他の助成金も使えなくなります。
「その人が必要だから採用する」が先で、助成金は結果として使えるものと位置づけてください。順番を逆にすると、数年後に人件費だけが残ります。
障害者を雇用する場合
障害者雇用では、この助成金のほかに、設備の整備や職場適応援助に関する助成制度があります。ハローワークの専門援助部門が窓口になるので、採用の検討段階で相談してください。
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