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飲食店を開くまでの許認可と届出 — 保健所・消防・税務署の順番

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物件を契約してから保健所に相談して、内装をやり直すことになる。飲食開業で最も多い手戻りです。相談の順番と、資格・届出の要否を整理しました。

目次(4 項目)
  1. 順番を間違えると内装をやり直すことになる
  2. 必要な資格
  3. 届出が要るもの
  4. テイクアウト・デリバリーの落とし穴

順番を間違えると内装をやり直すことになる

飲食店の開業でよくある失敗は、物件を決めて内装工事を発注してから保健所に相談することです。営業許可の施設基準(シンクの数、手洗い設備、床・壁の材質、換気など)を満たしていないと、工事のやり直しになります。正しい順番はこうです。

  1. 物件の目星をつける(契約前)
  2. 図面を持って保健所へ事前相談
  3. 消防署へ事前相談(用途・収容人数・防火対象物の確認)
  4. 物件契約 → 内装工事
  5. 工事完了前に営業許可の申請 → 施設検査 → 許可証交付

必要な資格

  • 食品衛生責任者(必須) … 各店舗に 1 名。1 日の講習(1 万円程度)で取得できます。調理師・栄養士などの資格保有者は講習が免除されます
  • 防火管理者(収容人数 30 人以上の場合) … 甲種・乙種があり、建物の規模で区分が変わります。1〜2 日の講習

よく誤解されますが、調理師免許は飲食店の開業に必須ではありません。必要なのは食品衛生責任者です。

届出が要るもの

  • 飲食店営業許可(保健所) … 営業開始の 2 週間前くらいまでに申請。施設検査があります
  • 防火対象物使用開始届(消防署) … 使用開始の 7 日前まで
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(警察署) … 深夜 0 時以降も酒を出す場合。営業開始の 10 日前まで。住居専用地域では営業できません
  • 菓子製造業・そうざい製造業などの許可 … テイクアウトや製造販売の内容によっては、飲食店営業許可とは別の許可が要ります

テイクアウト・デリバリーの落とし穴

店内で調理したものをそのまま持ち帰ってもらう範囲なら飲食店営業許可で足りますが、パンや菓子を製造して販売する、真空パックで保存性を高めて売る、といった形態は別の許可が必要になることがあります。2021 年の食品衛生法改正で営業許可の業種区分が整理されており、判断が微妙な場合は必ず保健所に個別確認してください。「他店がやっているから大丈夫」は通用しません。

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経営者のコメント

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