建設業許可が要る工事・要らない工事 — 500 万円の線引きと落とし穴
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軽微な工事なら許可なしでも請け負えます。ただし「500 万円」の数え方には材料費や消費税の扱いなど、間違えやすい論点があります。
軽微な建設工事の範囲
建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要です。基準は次のとおりです。
- 建築一式工事以外 … 1 件の請負代金が 500 万円未満(税込)
- 建築一式工事 … 1 件の請負代金が 1,500 万円未満(税込)、または延べ面積 150 平方メートル未満の木造住宅工事
間違えやすい 3 点
①税込で判定する … 500 万円は消費税込みの金額です。税抜 480 万円でも、税込では 500 万円を超えます。
②注文者が材料を提供する場合、その材料費も含める … 施主支給の材料がある工事では、請負代金だけを見ると 500 万円未満でも、材料費(市場価格+運送費)を加算して判定します。ここを見落として無許可営業になる例が多いです。
③工事を分割しても合算される … 正当な理由なく契約を分割した場合は、合計額で判定されます。「500 万円を超えるから 2 本に分ける」は通りません。
許可を取るための要件
- 経営業務の管理責任者 … 建設業の経営経験が原則 5 年以上ある者が常勤でいること
- 専任技術者 … 営業所ごとに、資格または実務経験のある技術者が常勤でいること
- 財産的基礎 … 自己資本 500 万円以上、または 500 万円以上の資金調達能力
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと
新設法人で最も引っかかるのは経営業務の管理責任者です。個人事業主として建設業を営んでいた期間や、他社で役員だった期間を通算できます。法人化する前の実績を証明できる書類(確定申告書、注文書、請求書など)を捨てずに保管しておいてください。
許可がなくても困らないか
500 万円未満の工事だけで回るなら許可は不要ですが、実務上は元請けが「許可業者としか取引しない」と決めているケースが増えています。公共工事に入るには経営事項審査(経審)が必要で、その前提が建設業許可です。事業を伸ばす前提なら、要件が揃った段階で早めに取得しておくほうが選択肢が広がります。
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