ネットショップを始めるときに必要な表示と届出
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特定商取引法の表示、古物商許可、食品や化粧品を扱う場合の許認可。開店してから指摘されると販売停止につながる項目を先に潰します。
全員に共通する義務 — 特定商取引法の表示
ネット通販は特定商取引法の「通信販売」に当たり、サイト上に次の事項を表示する義務があります。いわゆる「特定商取引法に基づく表記」のページです。
- 販売事業者の氏名または名称、住所、電話番号
- 販売価格、送料などの追加費用
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡時期
- 返品の可否と条件(表示がないと、送料購入者負担で 8 日間の返品を受け入れる必要が生じます)
個人事業主や自宅で運営している場合、住所・電話番号の公開に抵抗があるかもしれませんが、原則として省略できません。バーチャルオフィスの利用や、プラットフォーム側の仕組みを使う方法があります。
扱う商品によって必要になる許認可
- 中古品を仕入れて売る → 古物商許可(警察署)。中古品の転売、買取再販が該当します。手数料 19,000 円、審査 40 日程度
- 酒類を売る → 通信販売酒類小売業免許(税務署)。店頭販売の免許とは別物です
- 食品を売る → 自分で製造するなら営業許可(保健所)。仕入れた包装済み食品を売るだけなら不要な場合もありますが、要確認です
- 化粧品・医薬部外品を売る → 仕入れて売るだけなら許可不要。ただし自社ブランドとして製造販売するなら製造販売業許可が必要
- 健康食品 → 許可は不要でも、効能効果の表示は薬機法で厳しく制限されます
広告表現のリスク
許認可より実務で問題になりやすいのが広告表現です。景品表示法(優良誤認・有利誤認)と薬機法の規制がかかります。
- 「飲むだけで痩せる」「シミが消える」など、医薬品的な効能をうたう表現は薬機法違反になり得ます
- 根拠のない「日本一」「No.1」表示、実際には適用されない「通常価格」からの値引き表示は景品表示法違反です
- 2023 年 10 月からステルスマーケティングが景品表示法の規制対象です。インフルエンサーへの依頼投稿には「PR」等の明示が必要です
販売開始前に、商品ページの表現を一度まとめてチェックしてください。公開後に指摘を受けると、該当ページの全面修正や販売停止につながります。
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