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労働トラブルへの対応 — 記録がないと勝てない

2 分で読めます

未払い残業代、不当解雇、ハラスメント。起きたときの手続きと、日頃の備えを整理します。

目次(7 項目)
  1. よくあるトラブル
  2. 解決の手続き
  3. 未払い残業代を防ぐ
  4. 解雇を争われないために
  5. 日頃の備え
  6. トラブルが起きたら
  7. 相談先

よくあるトラブル

  • 未払い残業代の請求退職後に請求されるのが典型賃金請求権の消滅時効は当分の間3年
  • 解雇の無効を争われる … 無効なら、解雇時に遡って賃金の支払い義務(バックペイ)
  • ハラスメントの申告
  • 労災の認定
  • 雇止め、契約更新

解決の手続き

特徴
労働基準監督署法令違反の是正。是正勧告。金銭の解決は原則扱わない
総合労働相談コーナー無料の相談窓口。助言・指導、あっせんにつなぐ
あっせん(労働局)無料、非公開、迅速。合意できなければ終了
労働審判原則3回以内の期日で解決を図ります。調停が成立しなければ審判。実務上、多く使われます
訴訟時間と費用がかかる

未払い残業代を防ぐ

最も金額が大きくなりやすいトラブルです。

  • 労働時間を客観的に記録する … タイムカード、ICカード、PCログ。記録がないと、労働者の主張が採用されやすくなります
  • 打刻と実態を一致させる … 定時打刻後の残業を黙認しない
  • 固定残業代は要件を満たす … 基本給と明確に区分、何時間分か明示、超過分は別途支払う。満たさないと定め自体が無効になり、支払った分も基礎賃金に算入されます
  • 管理監督者の範囲役職名ではなく実態で判断されます。該当しても深夜割増は必要
  • 36協定を締結・届出し、毎年更新する

解雇を争われないために

  • いきなり解雇しない … 指導、改善機会、配置転換を段階的に
  • 指導は書面で残す口頭だけでは「指導していた」と主張できません
  • 就業規則に懲戒事由を明記する
  • 退職勧奨(合意退職)を検討 … ただし強要は不法行為
  • 実行前に社労士・弁護士に相談

日頃の備え

  • 労働条件通知書を必ず交付
  • 就業規則を作り、周知する … 10人未満でも、懲戒の根拠として必要
  • 労働時間の記録を5年間(当分の間3年間)保存
  • 賃金台帳、労働者名簿の整備
  • ハラスメントの相談窓口を設ける(全事業主の義務
  • 面談や指導の記録を残す

トラブルが起きたら

  1. 事実を確認する … 記録を集める
  2. 感情的に対応しない … 対応の仕方自体が争点になります
  3. 早い段階で専門家に相談 … 社労士、弁護士
  4. 解決の落としどころを考える … 争うコスト(時間、費用、精神的負担、周囲への影響)を計算する

相談先

  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー … 無料
  • 社会保険労務士 … 予防と手続き
  • 弁護士 … 紛争になったとき。労働審判・訴訟では必須

会社側の相談に応じる専門家を、平時から確保しておいてください。起きてから探すのでは遅れます。

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経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

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