業務改善助成金 — 賃上げと設備投資をセットで行うときの助成
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事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上の設備投資をした中小企業への助成です。賃上げが先に確定する点が特徴です。
他の助成金と違う点
業務改善助成金は、賃金の引き上げと設備投資をセットで行うことが要件です。
- 事業場内最低賃金(その事業場で最も低い賃金)を一定額以上引き上げる
- あわせて、生産性向上に資する設備投資等を行う
- その設備投資等の費用の一部が助成される
つまり「賃上げをするから、その原資を作る投資を支援する」という構造です。賃上げは助成金の使途ではなく、助成を受けるための前提条件になります。
要件の中心
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が一定額以内であること … すでに高い賃金を払っている事業場は対象外になることがあります
- 引き上げる労働者の人数によって、助成の上限額が変わります
- 賃上げは、引き上げ後の賃金を一定期間維持する必要があります
- 労働保険料の滞納がないこと
対象になる経費
- 機械設備の導入(POSレジ、リフト、自動化機器など)
- ソフトウェアの導入
- コンサルティング(経営計画、人材育成)
- 人材育成・教育訓練
「生産性向上につながること」が条件なので、単なる備品の買い替えでは認められません。導入によって作業時間がどれだけ減るか、売上がどう増えるかを説明できる必要があります。
手続きの順序
- 交付申請(賃金引上げの計画と、設備投資の計画を提出)
- 交付決定
- 賃金の引き上げを実施
- 設備投資を実施・支払
- 事業実績報告
- 助成金の支給
交付決定前に設備を発注・契約すると対象外になります。また、賃金の引き上げも交付決定後に行う必要があります。
リスクを理解しておく
この助成金の最大の注意点は、賃上げは一度上げたら下げられないということです。助成金は一時金ですが、賃上げによる人件費の増加は毎年恒久的に続きます。
助成額と、賃上げによる人件費増の累計を比較してください。数年で人件費の増加分が助成額を上回るのが普通です。「賃上げを予定していた会社が、そのタイミングで設備投資も行う」場合に使うのが正しい使い方で、助成金目的で賃上げを決めるのは本末転倒です。
年度ごとに内容が変わる
コース区分、助成率、上限額、賃金の引き上げ幅の要件は年度ごとに見直されます。必ず最新の交付要綱を確認してください。
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