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フリーランス新法 — 発注側になったときの義務

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個人に外注する会社はすべて対象です。書面明示、60 日以内の支払、禁止行為。創業期の小さな会社でも免除されません。

目次(6 項目)
  1. 誰が対象か
  2. すべての発注に適用される義務
  3. 継続的な委託の場合に加わる義務
  4. 就業環境の整備
  5. 違反するとどうなるか
  6. 創業期にやっておくこと

誰が対象か

2024 年 11 月 1 日に施行されたフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、従業員を使用しない個人・一人法人(特定受託事業者)に業務委託する事業者を規律します。

重要なのは、発注側の規模を問わない点です。下請法と違って資本金要件がないため、創業したばかりの小さな会社でも、個人に外注すれば対象になります。「うちは小さいから関係ない」は通りません。

すべての発注に適用される義務

取引条件の明示
業務委託をしたら、直ちに次の事項を書面または電磁的方法(メール、チャットも可)で明示する必要があります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注事業者・受注者の名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を受領する日、場所
  • 検査を行う場合はその完了日

口頭での発注は違法になります。チャットでのやり取りでも要件を満たせますが、上記の項目が揃っている必要があります。発注書のテンプレートを 1 つ作っておくのが確実です。

報酬の支払期日
給付を受領した日から60 日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その期日までに支払う必要があります。「月末締め翌々月末払い」は、受領日によっては 60 日を超えるため違反になり得ます。

継続的な委託の場合に加わる義務

一定期間以上継続する業務委託では、次の行為が禁止されます。

  • 受領拒否(受注者の責めに帰すべき事由がないのに受け取らない)
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき(著しく低い報酬額を不当に定める)
  • 物の購入・役務の利用の強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

また、中途解除・不更新の場合は、原則として 30 日前までの予告が必要です。

就業環境の整備

  • 募集情報の的確表示 … 虚偽・誤解を与える表示をしない
  • 育児介護等への配慮 … 継続的な委託では、申出に応じて必要な配慮を行う
  • ハラスメント対策 … 相談体制の整備など、必要な措置を講じる

違反するとどうなるか

公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が、報告徴収、立入検査、助言・指導・勧告を行います。勧告に従わない場合は命令・公表となり、命令違反には罰金が科されます。

創業期にやっておくこと

  1. 発注書のテンプレートを作る … 明示事項を漏れなく含む形にする
  2. 支払サイトを見直す … 受領日から 60 日以内に収まっているか
  3. 外注先の一覧を作る … 誰が対象になるかを把握する(従業員を使用していない個人・一人法人か)
  4. 継続的な委託を洗い出す … 禁止行為と解除予告の規律がかかります

外注を使い始めた最初の 1 件のときに整えておけば、後から遡って直す必要がなくなります。

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経営者のコメント

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