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利用規約の作り方 — 定型約款として拘束力を持たせる

2 分で読めます

サービスを提供するなら必須です。同意の取り方、書くべき条項、変更の手続きを整理します。

目次(6 項目)
  1. 定型約款としての要件
  2. 書くべき条項
  3. 消費者向けの制限
  4. 規約の変更
  5. 関連する法令
  6. 作り方

定型約款としての要件

民法の定型約款の規定により、次のいずれかを満たせば、個別の条項に合意したとみなされます。

  • 定型約款を契約の内容とする旨の合意をした
  • 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた

実務では、申込み画面で「利用規約に同意する」のチェックを必須にするのが最も確実です。

注意:相手の権利を制限し、義務を加重する条項で、信義則に反して相手の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます。

書くべき条項

  • 適用範囲 … 誰に、どのサービスに適用されるか
  • 定義
  • 利用登録 … 申込み、承認、拒否できる場合
  • 提供内容 … 何を提供し、何を提供しないか
  • 料金と支払方法 … 支払時期、遅延損害金
  • 禁止事項 … 具体的に列挙
  • 知的財産権の帰属
  • 個人情報の取扱い … プライバシーポリシーへの参照
  • 免責ただし消費者契約では、全部免責・重過失の免責は無効
  • 損害賠償の範囲と上限
  • 利用停止・解除
  • 規約の変更
  • 準拠法と合意管轄

消費者向けの制限

相手が消費者の場合、消費者契約法により次の条項は無効になります。

  • 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
  • 故意・重過失の場合に責任の一部を免除する条項
  • 消費者の解除権を放棄させる条項
  • 平均的な損害の額を超えるキャンセル料
  • 年14.6%を超える遅延損害金

「当社は一切の責任を負いません」という条項は、消費者相手では無効です。

規約の変更

一方的に変更するには、民法の要件を満たす必要があります。

  • 変更が相手方の一般の利益に適合する、または
  • 契約の目的に反せず、変更の必要性・変更後の内容の相当性等に照らして合理的であること
  • 加えて、効力発生時期を定め、変更する旨と内容、効力発生時期を、インターネット等で周知する必要があります

規約に「変更することがある」と書いてあるだけでは足りません。周知の手続きが必要です。

関連する法令

  • 特定商取引法 … 通信販売に当たる場合、別途「特定商取引法に基づく表記」が必要
  • 個人情報保護法 … プライバシーポリシー
  • 資金決済法 … 前払式支払手段(ポイント、チャージ)を発行する場合
  • 景品表示法

作り方

雛形は公開されていますが、そのまま使うと自社のサービスと合いません。提供内容、禁止事項、免責の範囲は必ず自社に合わせて書き換えてください。

サービスが事業の中核なら、弁護士に確認してもらう価値があります。1度作れば長く使えます。

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経営者のコメント

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