秘密保持契約(NDA)の実務 — 結ぶタイミングと、見るべき条項
商談前に必ず結ぶものではありません。いつ必要か、片務か双務か、期間をどう設定するか。実務で判断に迷う点を整理しました。
いつ結ぶか
NDA は、秘密情報を開示する前に結ぶものです。開示した後に結んでも、それ以前に渡した情報は原則として保護されません。
とはいえ、初回の顔合わせから NDA を求めると、話が重くなります。実務的な線引きは次のとおりです。
- 不要 … 公開情報の範囲で行う一般的な商談、会社紹介
- 結ぶ … 具体的な業務内容やデータを見せる、システムの仕様を共有する、顧客リストや価格の内訳を開示する、共同開発の検討に入る
片務か双務か
- 片務(一方向) … 一方だけが開示する場合。受け取る側にだけ義務が生じます
- 双務(相互) … 双方が開示する場合。迷ったら双務にしておくほうが公平で、揉めにくいです
相手から片務の NDA(自社だけが義務を負う形)を提示された場合、自社も情報を出すなら双務への変更を求めて構いません。
確認すべき条項
1. 秘密情報の定義
広すぎると管理不能になります。「開示されたすべての情報」だと、口頭で聞いた雑談まで対象になりかねません。「秘密である旨を明示して開示した情報」に限定するか、口頭開示の場合は事後に書面で特定する手続きを入れます。
2. 例外
次は秘密情報から除外されるのが通常です。この記載がない契約書は要注意です。
- 開示時点で既に公知の情報
- 開示後に自己の責めによらず公知となった情報
- 開示時点で既に保有していた情報
- 第三者から適法に取得した情報
- 独自に開発した情報
最後の項目は特に重要です。これがないと、自社が独自に作ったものまで「相手の秘密情報を使った」と主張される余地が残ります。
3. 目的外使用の禁止
秘密保持だけでなく、「本目的以外に使用しない」という条項が入っているか。ここが抜けていると、秘密は守るが自社事業に流用する、という行為を止められません。
4. 有効期間
契約期間と、秘密保持義務の存続期間は別物です。「契約終了後 3 年間」「5 年間」あたりが一般的です。無期限は管理負担が大きく、現実には守りきれません。
5. 返還・破棄
終了時に、受領した資料をどうするか。返還か破棄か、証明書の提出を求めるか。
6. 損害賠償
上限の定めがあるか。ないと、創業期の会社には過大なリスクになります。
結んだ後の運用
NDA は結んで終わりではありません。
- 誰に共有してよいかを社内で明確にする … 「役員および本件に関与する従業員に限る」といった制限が入っていることが多いです
- 外注先に渡す場合 … 再開示が認められているか確認し、外注先とも同等の NDA を結びます
- 秘密情報の保管場所を分ける … 誰でも見られる共有フォルダに置かない
- 期間満了後の処理 … 破棄義務があるものを、期限とセットで管理する
NDA に違反した場合、実際の損害額を立証するのは非常に困難です。契約があるからと安心せず、そもそも渡す情報を必要最小限にとどめるほうが、現実的な防御になります。
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