商号(会社名)の決め方 — 登記で通ることと、使ってよいことは別
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使える文字のルール、同一商号の制限、そして最も重要な商標との衝突。後から変えると看板もドメインも作り直しになります。
登記上のルール
- 会社の種類を必ず入れる … 「株式会社」「合同会社」など。前でも後ろでも可
- 使える文字 … 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の符号(&, ', ,, -, ., ・)。符号は原則として字句を区切る目的でのみ使え、先頭・末尾には使えません(ピリオドは末尾可)
- 使えない文字 … スペースは日本語表記では使えません(ローマ字の単語区切りは可)
- 同一住所・同一商号は登記できない … 住所が違えば同じ商号でも登記自体は可能です
- 銀行・信託など、免許がないと名乗れない語があります
登記できても使えない場合がある
ここが最も重要です。商号の登記は、その名称を独占する権利を与えません。他社が先に商標登録していれば、使用の差止めを受ける可能性があります。
また、不正競争防止法により、著名な商号や周知の商品等表示と紛らわしい名称の使用は禁じられます。大手と似た名前を付けるのは、事業が育つほど危険になります。
決める前に調べる4つ
- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で同一・類似の商標を検索。無料
- 法人番号公表サイトや登記情報で、同名の会社がないか
- ドメインが取れるか(.co.jp は日本の法人1社1つ)
- SNSアカウント名と、検索したときに既存の何かと混ざらないか
実務的な選び方
- 読み方が一意に決まる … 電話で伝わるか、検索で打てるか
- 事業内容が変わっても使えるか … 事業名をそのまま社名にすると、転換したときに合わなくなります
- ローマ字表記を決めておく … 名刺、ドメイン、英文契約で使います
- 略称を決めておく … 長い社名は必ず略されます。自分で決めておくほうが混乱しません
変更するとどうなるか
商号変更には株主総会の特別決議と変更登記(登録免許税3万円)が必要です。費用より大きいのは付随作業で、印鑑の作り直し、銀行口座の名義変更、取引先への通知と契約書の変更、許認可の変更届、名刺・看板・Webサイトの作り直しが一斉に発生します。設立時に時間をかけて決めるほうが安く済みます。
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