定款の事業目的の書き方 — 多すぎても少なすぎても困る
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許認可の前提になり、金融機関にも見られます。今やる事業だけ書くと後で変更登記が必要になり、並べすぎると何の会社か分からなくなります。
事業目的が効く場面
- 許認可 … 建設業、人材派遣、古物商、飲食業などは、定款の目的にその事業が書かれていないと申請自体が受理されません
- 法人口座の開設 … 無関係な目的が大量に並んでいると、実体を疑われて審査が通りにくくなります
- 融資 … 何をする会社か判断する材料になります
- 取引先の与信 … 登記事項証明書は誰でも取得できます
書き方の基本
- 適法性 … 法令に反する事業は登記できません
- 明確性 … 一般的な用語で、第三者が読んで意味が分かること。社内用語や造語は避けます
- 末尾に包括条項 … 「前各号に附帯関連する一切の事業」を最後に入れておくのが慣例です
数の目安は10個前後
将来やる可能性のある事業を入れておくのは定石です。目的を追加するには定款変更(株主総会の特別決議)と変更登記(登録免許税3万円)が必要なので、後から足すとコストがかかります。
一方、20も30も並べると「何の会社か分からない」と判断されます。本業を最初に書き、関連する事業を数個、最後に包括条項という構成が読みやすく、実務でも問題が起きにくい形です。
許認可がある場合は先に確認
許認可が必要な事業は、所管の窓口が求める文言が決まっていることがあります。「建設業」と書けばよいのか、具体的な工事の種類まで要るのか。登記してから「この書き方では申請できない」と言われると、変更登記が必要になります。
設立前に、許認可の窓口(都道府県の建設業課、警察署の生活安全課など)に定款案の目的を見てもらうのが確実です。相談は無料です。
やりがちな失敗
- ネット上の雛形をそのままコピーし、自社と無関係な事業が混ざる
- 「コンサルティング業務」だけ書いて、実際の事業が読み取れない
- 許認可事業を後から始めることになり、変更登記が発生する
- 金融業・士業など、免許や資格がないと営めない事業を安易に入れる
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