法定労働時間
労働基準法の原則は1日8時間、週40時間です(一部の事業で週44時間の特例あり)。これを超えて労働させるには、
- 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結
- 労働基準監督署に届出
- 割増賃金を支払う
の3つがすべて必要です。届出をせずに残業させると違法で、罰則の対象になります。
36協定の実務
- 過半数労働組合、または過半数代表者と締結 … 代表者は民主的な方法で選出する必要があります(挙手、投票など。会社が指名するのは不可)
- 有効期間は通常1年 … 毎年更新して届出。失効すると残業が違法になります
- 事業場ごとに締結・届出
- 電子申請が可能
上限規制
時間外労働には罰則付きの上限があります。
- 原則 … 月45時間、年360時間
- 特別条項(臨時的な特別の事情がある場合)
- 年720時間以内
- 時間外+休日労働が月100時間未満
- 2〜6か月平均で月80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
建設、運送、医師など、一部の業種には別の取扱いがあります。
割増率
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外(法定労働時間超) | 25%以上 |
| 月60時間超の時間外 | 50%以上(中小企業も適用済み) |
| 深夜(22時〜5時) | 25%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 |
時間外が深夜に及べば、合算されます。
労働時間の記録義務
使用者には労働時間を適正に把握する義務があります。
- 客観的な記録による把握が原則 … タイムカード、ICカード、PCの使用記録
- 自己申告制による場合は、実態調査などの措置が必要
- 賃金台帳に労働時間数を記入し、記録は5年間(当分の間3年間)保存
記録がないと、未払い残業代を請求されたときに反証できません。
固定残業代の注意
「みなし残業代」として定額を支払う場合、次が必要です。
- 基本給と固定残業代が明確に区分されている
- 固定残業代が何時間分か明示されている
- 実際の残業がその時間を超えたら、差額を支払う
これを満たさないと、固定残業代の定め自体が無効とされ、支払った分も基礎賃金に含めて残業代を再計算されることがあります。
労働時間にあたるもの
- 着替え、朝礼、準備・片付け(義務づけられているもの)
- 手待ち時間
- 参加が義務の研修、会議
- 持ち帰り残業(指示があった場合)
「休憩時間中の電話番」は労働時間です。休憩は自由に利用できる必要があります。
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