対象になる取引
インターネット、郵便、電話などで申込みを受ける販売は、「通信販売」に当たります。
- ECサイトでの物販
- オンラインでのサービス提供(オンライン講座、コンサルティング、SaaS)
- デジタルコンテンツの販売
- フリマアプリ等での事業者としての販売
事業者として反復継続して販売するなら対象です。
表示すべき事項
- 販売価格(送料も明示)
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 返品の可否と条件、返品にかかる送料の負担
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 法人なら代表者または業務責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときはその期限
- 販売価格以外に負担すべき費用があるときはその内容と額
- 契約不適合責任についての定めがあるときはその内容
- ソフトウェアの動作環境
- 定期購入の場合 … 契約期間、各回の分量・金額、解約の条件
返品条件を書かないと不利になる
返品の可否と条件を表示していない場合、商品の引渡しから8日間、購入者は送料を自己負担して返品できます(法定返品権)。
返品を受け付けないなら、「返品不可」と明確に表示する必要があります。ただし、商品に契約不適合(不良品)がある場合は別です。
住所・電話番号は原則省略できない
自宅で事業を営んでいる場合、住所の公開に抵抗があるかもしれませんが、原則として省略できません。
- バーチャルオフィスを利用する
- プラットフォームの仕組みを使う
一定の条件下で「請求により遅滞なく提供する」旨の表示で足りる場合がありますが、要件があるため確認が必要です。
定期購入(サブスクリプション)の規制
近年、定期購入に関する規制が強化されています。
- 最終確認画面で、分量、価格、支払時期、契約期間、解約方法を表示する義務
- 誤認させる表示は禁止 … 「初回無料」を強調して継続条件を目立たなくするなど
- 違反した場合、申込みの取消しが認められることがあります
その他の禁止行為
- 誇大広告 … 著しく事実に相違する表示
- 承諾していない者への電子メール広告 … オプトイン規制
あわせて確認する法令
- 景品表示法 … 優良誤認、有利誤認、ステルスマーケティング
- 個人情報保護法 … プライバシーポリシー
- 薬機法 … 化粧品・健康食品の効能表示
- 古物営業法 … 中古品を扱う場合、許可番号等の表示
違反した場合
行政指導、業務停止命令、罰則の対象です。通報や行政の監視により発覚します。販売開始前に、表示内容を一度まとめて確認してください。
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