退職から独立までの空白期間 — 健康保険と年金をどうするか
退職した翌日から、健康保険と年金は自分で手続きします。任意継続か国保か、法人設立まで何を使うか。金額の比べ方を示します。
選択肢は3つ
会社を辞めると、それまでの健康保険の被保険者資格を失います。空白期間をどうするかは3択です。
- 任意継続被保険者 … 退職前の健康保険を最長2年継続。退職日の翌日から20日以内に申請が必要。保険料は会社負担分がなくなるため、在職中のおよそ2倍(上限あり)
- 国民健康保険 … 市区町村で加入。保険料は前年の所得で決まるため、前年の給与が高いと初年度は高額になります
- 家族の被扶養者になる … 収入要件を満たす場合。保険料の負担はありません
どれが安いかは前年所得と扶養家族の数で逆転します。任意継続の保険料は会社の健保組合、国保の保険料は市区町村の窓口で、それぞれ金額を出してもらって比べてください。任意継続は20日という期限が短いので、退職前に確認しておくのが確実です。
年金
厚生年金の資格を失うので、国民年金の第1号被保険者になります。市区町村で手続きします。所得が少ない期間は保険料の免除・納付猶予を申請できます。未納のまま放置すると年金額が減るだけでなく、障害年金・遺族年金の受給資格にも影響します。免除は申請すれば記録が残るので、払えないなら必ず申請してください。
法人を設立したら
法人は役員1人でも健康保険・厚生年金の強制適用事業所です。役員報酬を支払い始めた時点で加入手続きが必要になり、国保・国民年金からは切り替えます。
逆に、設立直後で役員報酬をゼロにしている間は、報酬から保険料を控除できないため加入対象になりません。その間は国保・国民年金のままです。
失業給付との関係
自己都合退職の場合、基本手当には給付制限期間があります。ただし起業の準備を始めると「就職の意思がない」とみなされ、受給できなくなります。開業届の提出、法人設立登記がその判断材料になります。
受給しながら準備したい場合は、先にハローワークに相談してください。一定の要件を満たすと受給資格を残したまま準備できる制度(受給期間の特例)があります。後から申請しても遡れないことが多いので、順番が重要です。
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