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治療院・クリニックの開業 — 施術所の届出と広告規制

2 分で読めます

接骨院・鍼灸院・整体で、必要な手続きも広告でできることも違います。最も事故が多い広告規制を中心に整理します。

目次(6 項目)
  1. 資格の有無で制度が変わる
  2. 施術所開設届
  3. 最も事故が多いのは広告
  4. 無資格で「治療」と名乗らない
  5. 保険を扱う場合
  6. 集客

資格の有無で制度が変わる

  • 柔道整復師(接骨院・整骨院)… 施術所開設届を保健所へ。一定の負傷については健康保険の適用(療養費)があり、受領委任の取扱いには登録が必要
  • はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 … 施術所開設届。保険適用は医師の同意書が必要
  • 整体・リラクゼーション(無資格) … 届出は不要だが、医業類似行為に当たる施術は違法になり得ます。保険は使えません

施術所開設届

開設から10日以内に保健所へ届け出ます。構造設備の基準(施術室の面積、待合室、換気、消毒設備など)があり、検査が入ります。内装工事の前に図面を持って相談してください。

最も事故が多いのは広告

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律と柔道整復師法により、広告できる事項は法律で限定列挙されています。書けるのは概ね次の範囲です。

  • 施術者の氏名・住所
  • 施術所の名称・電話番号・所在地
  • 業務の種類(「はり」「きゅう」など)
  • 施術日・施術時間
  • 予約制、駐車場の有無など限定的な事項

逆に、次はできません。

  • 効能・効果の表示(「腰痛が治る」「肩こり解消」)
  • 症例、体験談
  • ビフォーアフター写真
  • 「日本一」「最高」などの比較優良表示

看板、チラシ、Webサイト、SNSのいずれも対象になり得ます。「他院がやっているから大丈夫」は通用しません。行政指導や刑事罰の対象です。

無資格で「治療」と名乗らない

整体・カイロプラクティックなどの無資格サービスで、「治療」「施術」「◯◯が治る」といった医療類似の表現を使うと、医師法・あはき法違反に問われる可能性があります。屋号に「治療院」「整骨院」を使うのも、資格がなければ問題になります。

保険を扱う場合

柔道整復の療養費は、外傷性の負傷に限られます。慢性的な肩こり・疲労は対象外です。不正請求は返還と受領委任の取消につながり、近年は審査が厳格化しています。適用範囲を正しく理解しないまま開業するのは危険です。

集客

広告規制が厳しいぶん、できることは限られます。

  • Googleビジネスプロフィール … 所在地・時間・写真。口コミの内容は自分で書けないが、患者の投稿は広告規制の直接の対象外とされます(ただし依頼して書かせると問題になります)
  • 紹介 … 最も確実
  • 近隣への挨拶、地域のイベント

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