小さい会社に関係する場面
- 同業者と価格や受注を調整する … カルテル、入札談合
- 発注先に不当な要求をする … 優越的地位の濫用
- 大手から不当な要求を受ける … 被害者になる場合
- 取引先の販売価格を拘束する … 再販売価格の拘束
カルテル・談合は最も重い
競争事業者と、価格、数量、取引先、入札の落札者などを取り決めることは、独占禁止法で最も厳しく扱われます。
- 排除措置命令、課徴金
- 刑事罰(法人・個人とも)
- 公共工事なら指名停止
- 損害賠償請求
業界団体の会合で価格の話をするだけでも危険です。「情報交換」のつもりが合意と認定されることがあります。同業者との会合では、価格・数量・取引先の話題を避けてください。
優越的地位の濫用
取引上の優越的な地位を利用して、相手に不当な不利益を与える行為です。
- 協力金、協賛金の要請
- 無償での作業・役務の要請
- 購入・利用の強制
- 受領拒否、返品、減額
- 取引条件の一方的な変更
自社が発注側になったとき、下請法(取適法)やフリーランス新法と重なる領域です。これらの法律が適用されない規模の取引でも、独占禁止法の対象になり得ます。
インボイスに関する留意
公正取引委員会は、免税事業者との取引に関する留意点を公表しています。
- 一方的に消費税相当額を引き下げる
- 免税事業者であることを理由に、取引を打ち切ると一方的に通告する
- インボイス登録を強要する
これらは独占禁止法・下請法上の問題となるおそれがあります。必ず協議のうえで決めてください。
不当廉売
正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせる行為です。
創業期に「まず安く売ってシェアを取る」という戦略を取る場合、極端な価格設定は問題になり得ます。
被害者になったとき
- 公正取引委員会への申告 … 匿名でも可能
- 中小企業庁の相談窓口
- 下請かけこみ寺 … 無料相談、弁護士による相談も
- 報復措置は禁止されています(下請法)
証拠を残してください。要求のあったメール、議事録、金額の記録。
社内でやること
- 同業者との接触のルール … 業界団体の会合で価格の話をしない
- 発注のルール … 一方的な減額・やり直しをさせない
- 契約書の条項を確認する
- 相談先(弁護士)を確保する
公正取引委員会はガイドラインと相談窓口を用意しています。判断に迷う取引は、事前相談を活用してください。
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