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訪問介護・障害福祉サービスを始める — 指定申請の要件

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法人格が必須で、人員・設備・運営の3つの基準を満たして都道府県等の指定を受けます。準備期間は最低でも半年見てください。

目次(6 項目)
  1. 法人でなければ始められない
  2. 3つの基準
  3. 指定申請のスケジュール
  4. 資金繰りの特殊性
  5. 利用者をどう集めるか
  6. 実地指導・監査への備え

法人でなければ始められない

介護保険サービス・障害福祉サービスの事業者になるには、法人格が必須です。個人事業では指定を受けられません。株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの形態を問いませんが、定款の事業目的に該当する事業が記載されている必要があります。

3つの基準

  • 人員基準 … サービス種別ごとに、必要な資格者と常勤換算の人数が決まっています。訪問介護なら管理者、サービス提供責任者、訪問介護員。人が集まらずに指定が取れないケースが最も多い
  • 設備基準 … 事務室、相談スペース、手洗い設備など。他事業と区画されていることが求められます
  • 運営基準 … 運営規程、重要事項説明書、契約書、各種記録の整備。書類の量が多い

指定申請のスケジュール

指定は毎月1日付で行われるのが一般的で、申請の締切は前月または前々月に設定されています。書類の事前相談を含めると、準備開始から指定まで4〜6か月を見ておく必要があります。

  1. 法人設立(定款の目的に記載)
  2. 事務所の確保(設備基準を満たすこと)
  3. 人員の確保(雇用契約と資格証が必要
  4. 指定権者への事前相談
  5. 申請書類の提出
  6. 審査・現地確認
  7. 指定(毎月1日付)

資金繰りの特殊性

介護報酬はサービス提供月の約2か月後に入金されます(国保連への請求→審査→支払)。つまり開業から最初の入金まで3か月前後、その間の人件費は全額立て替えです。

ここを読み違えると、利用者が集まっていても資金がショートします。最低でも3〜6か月分の運転資金を用意してください。福祉医療機構(WAM)や日本政策金融公庫に、この業種向けの融資制度があります。

利用者をどう集めるか

一般の広告より、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)や相談支援専門員との関係が決定的です。地域包括支援センター、病院の退院支援部門への挨拶回りが、実質的な営業活動になります。

実地指導・監査への備え

指定後は定期的に実地指導が入ります。記録の不備は介護報酬の返還につながります。サービス提供記録、勤務表、研修記録、会議録を日常的に整えておくこと。開業時から仕組みを作っておかないと、後から遡って揃えることはできません。

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