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IT受託・SESで独立する — 請負と準委任の違いが最大の論点

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契約類型を取り違えると、瑕疵担保の範囲も、支払いの条件も、偽装請負のリスクも変わります。実務の勘所を整理します。

目次(6 項目)
  1. 請負と準委任で責任が違う
  2. 偽装請負に注意
  3. 契約不適合責任の期間を切る
  4. 損害賠償の上限は必ず入れる
  5. 知的財産権
  6. 下請法・取適法との関係

請負と準委任で責任が違う

請負準委任(SES)
約束するもの仕事の完成業務の遂行
報酬の発生原則、完成・引渡し時稼働時間または期間に応じて
成果物の不具合契約不適合責任を負う(追完、代金減額、損害賠償、解除)善管注意義務違反があれば責任
指揮命令受注者が行う受注者が行う(発注者は不可

「人月で請求しているから準委任」と思っていても、契約書が請負になっていれば完成責任を負います。契約書の表題ではなく中身を確認してください。

偽装請負に注意

準委任・請負であっても、発注者が直接に作業者へ指揮命令すると労働者派遣に該当し、無許可なら違法(偽装請負)になります。判断されるポイントは次のとおりです。

  • 作業の進め方や時間配分を発注者が直接指示していないか
  • 発注者の朝礼・勤怠管理に組み込まれていないか
  • 受注者側に責任者がいて、その人を通して指示が流れているか

客先常駐の形態では特に境界が曖昧になりやすいので、指揮命令系統を契約書と実態の両方で整えてください。

契約不適合責任の期間を切る

民法上、契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば責任を追及できます。ただし契約で期間を定めることができます。「検収後6か月」など、現実的な期間に限定する条項を入れてください。無期限に近い状態は、小さな会社には重すぎます。

損害賠償の上限は必ず入れる

システム障害の損害は、受注額をはるかに超えることがあります。「本契約に基づき受領した報酬額を上限とする」という条項を入れられるかどうかは、事業の存続に関わります。故意・重過失を除く、という但し書きが付くのが通常です。

知的財産権

  • 成果物の著作権 … 移転時期を報酬の支払い完了時に
  • 汎用的な部分の扱い … 自社が従前から保有するライブラリやノウハウは、譲渡の対象外として明記する。これを書かないと自社の資産を毎回渡すことになります
  • OSSの利用 … ライセンスの確認と、発注者への告知

下請法・取適法との関係

発注側の資本金規模によっては下請法(2026年1月施行の改正で取適法)の適用があり、支払期日(受領日から60日以内)、減額の禁止、書面交付義務などが課されます。個人で受ける場合はフリーランス新法の対象にもなります。自社が発注側になったときも同じ義務を負う点に注意してください。

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経営者のコメント

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