作る順序
①最初から必要(1人でも)
- 経理規程・職務権限 … 誰がいくらまで決裁できるか。人が増えたときの前提になります
- 印章管理規程 … 誰が押印できるか。押印簿
- 電子帳簿保存法の事務処理規程 … 電子取引データの保存要件を満たすために必要。国税庁のサンプルを自社名に置き換えるだけで足ります
②従業員を雇ったら
- 労働条件通知書 … 法律上の義務。雛形は厚生労働省が公開しています
- 36協定 … 1人でも残業させるなら必要。毎年更新して届出
- 秘密保持誓約書 … 入社時・退職時
- 賃金規程(就業規則に含めても可)
③常時10人以上になったら(義務)
- 就業規則 … 作成し、労働基準監督署へ届出。労働者代表の意見聴取と、周知が必要
④必要に応じて
- 出張旅費規程(日当を非課税で支給するために必要)
- 慶弔見舞金規程
- 社宅規程
- マイカー通勤規程
- ハラスメント防止規程(防止措置は全事業主の義務)
- 個人情報取扱規程
- 情報セキュリティ規程
作るときの原則
①雛形をそのまま使わない
退職金制度や各種手当が書かれた雛形をそのまま届け出ると、その制度を実施する義務が生じます。実態に合わない条項は必ず削ってください。
②手厚くしすぎない
いったん定めた労働条件を不利益に変更するには、原則として労働者の合意が必要です。最初から手厚くすると、後で下げられません。
③周知しないと効力が生じない
就業規則は、作成・届出だけでは足りません。労働者がいつでも見られる状態(書面の交付、掲示、共有フォルダへの配置)にする必要があります。
④懲戒は規程がないとできない
懲戒処分は、就業規則に事由と種類を定めていなければ原則としてできません。10人未満でも、問題が起きたときのために作っておく価値があります。
10人未満でも就業規則を作る理由
- 懲戒の根拠になる
- 採用時の説明が楽になる
- 助成金の要件になることがある(キャリアアップ助成金など)
- 金融機関・取引先からの評価
誰に頼むか
就業規則と36協定は社会保険労務士の専門領域です。費用は規模と内容によりますが、後からトラブルで支払うコストに比べれば安い投資です。
経理規程や権限規程は、税理士に相談しながら自社で作れます。
見直し
法改正が頻繁にある分野です。年1回は最新の法令と照らして確認してください。特に労働時間、有給休暇、ハラスメント、育児介護は改正が続いています。
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